1947-11-29 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第42号
かようなことが實相でありまして、この法律を施行して御趣旨の方向に向つてまいりますには、第十條に定められまする檢査、監督ということに大きな重點がおかれるわけでありますが、この檢査をなさいます當該官吏の素質と申しましようか、あるいはその方法等について御腹案がありましたならば御明示を願いたいと思います。
かようなことが實相でありまして、この法律を施行して御趣旨の方向に向つてまいりますには、第十條に定められまする檢査、監督ということに大きな重點がおかれるわけでありますが、この檢査をなさいます當該官吏の素質と申しましようか、あるいはその方法等について御腹案がありましたならば御明示を願いたいと思います。
次に原案第八條ないし第十條の、官吏その他の政府職員の臨檢檢査に關する各條項について、「臨檢檢査」または「檢査」を「監査」と改めるとともに、監査する主體を、當該官吏に限定し、その對象を明確にするため、原案第八條第一項を「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鑛の事業主の業務の状況に關し必要な報告をさせ、又は當該の官吏をして生産擴充用の資金及び資材の使途、生産の状況竝びに擴充工事の達成状況に關して監査させることができる
行政廳は、必要かあると認める場合においては、當該官吏に、被保險者又は受給資格者を雇用し、又は雇用した事業所に立入つて、被保險者又は受給資格者の雇用關係及び賃金について、關係者に對し質問し又は 帳簿書類の檢査をさせることができる。
○平井(富)政府委員 第八條におきまして當該官吏といたしました次に政府職員と入れましたのは、ただいまの職員を含めた意味で、政府職員というのであります。
この法律を施行するに當る當該官吏、あるいはこの法律の施行に官廳機構と一體的に動きまする炭鑛管理委員會の委員というものも、この勞働協約という線を十分尊重していくのだという趣旨をはつきりいたしまして、生産協議會の制度と、ただいまの賃金等に對する團體協約という線との關係を明確化いたした規定でございます。
權限を有する司法官憲の發する令状なくして捜査することは、明らかに憲法第三章國民の權利及び義務、第三條、第五條の違反であるというふうに言われておりまするが、この調査に警察官を帶同して行つた場合、いわゆる商工省の當該官吏を連れずに行つた場合におきまして、これは反則であるかどうかということ、すなわち警察官吏がそれぞれ警察署を通じて、令状をもたずに調査に行つた場合、これは違反であるかどうかという見解を、司法大臣
○中野(四)委員 安本の在庫品課の者が、かりに商工省の當該官吏あるいは令状をもたずに摘發に行つた場合は、これは違法行為でありますか。
すなわち當該官吏あるいは檢事の令状をもたずに摘發を行つた場合は違法であるということを前提にいたしますならば、過去安定本部において摘發されたものがあります。すなわち檢事の令状をもたずに、當該官吏を連れずに合意の上で調査をし、その結果において摘發した場面がありますれば、これはことごとく無效という結果になるかどうか、法律的の根據をお聞かせ願いたい。
しかるにこの條文を見ますと、縣知事あるいはその他の者の命ずる當該官吏——事務所長の一末輩官吏で足るのであるから、當該官吏という名前は實に漠然、あいまいなものであつて、官吏であれば、命ぜられたらだれでもできる、こういうようなことがあつたのでは、どんな間違いを生じ、人心をして不安ならしめるかは想像にかたくない、こういうように私は考えるのであります。今度は從來の憲法よりも人權が尊重せられるのだ。
念のために申上げますが、第四十九條の二行目の中頃から下でございます、「當該官吏をして、その事務所又は事務所に臨檢し、」となつておりますが、上の方の「事務所」は「事業所又は事務所に臨檢し、」というのが本當で、誤植になつております。 第四章雜則について特に御質問がないようですと、五章は先日いたしましたから附則だけになります。
いわる臨時物資需給調整法、その他食糧管理法等におきましては、當該官吏をして臨檢、檢査をさせることができると申しますのは、これはちよと本法案の臨檢檢査の趣旨とは違うのでございまして、この經濟査察官の、臨檢、檢査と申しますのは、何と申しますか、普通の臨檢、檢査のみならず、各經濟行政の監査のために臨檢、檢査ということになつておるのでございまして、かような關係から當該官吏が臨檢、檢査した結果も或いは見る必要
而もこの提出の理由には、今の各法の當該官吏に含まれないから、必要な場所に臨檢し、檢査する權限がなく、職務執行上支障がある云々とありますが、結局同じ趣旨でなければこういうことが言える筈もないのであります。
この法律案によりますと、今の臨時物資需給調整法、食糧管理法、隱匿物資等緊急措置令におきまして、すでに當該官吏による臨檢とか檢査とか、場合によつては、報告といつたような規定がございまして、そのおのおのの法律による、當該官吏によるさような權限が行使できるのでございますから、今の經濟査察官においてその必要ありと認めれば、その當該官吏をしてそういう職權を發動させて、その結果を調べるというようなことで事足りはしないかと
こういことうになろうと思うのでありますが、たとえば主食のごときは、むしろ安本廳で扱うというよりも、すべての點において知識、經濟をもつほとんど専門家である農林省の當該官吏がその衝に當ることが、最も適當であることは多く申し上げるまでもないと思う。安本廳で急に經濟安定施策を立てる。
○花村委員 ダブル點がありますことは、はつきりしておると思うのでありまするが、ここに法案にでておりまするこの三つの物資については、全面的に主管大臣が當該官吏をして臨檢竝びに業務の状況、あるいは帳簿書類等その他必要なる物件を檢査させるという權限をもつておるのでありまするから、そこへもつてきて、またさらに同じ物に對して、また同じ人に對して、同一な對象物に對して、同一な臨檢調査の行為をやろう。
それからもう一つ、大臣にお聽きしたいのでございますが、ただいまの條文十三條の「當該官吏に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り檢査をさせることができる。」この必要はどうしてございますか。具體的にお話を願いたいと思うのであります。
ただいまのお話を承つたのでありますが、第十三條の第一項の「當該官吏に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り檢査をさせることができる」というのは憲法違反でないというお話でありますが、ほかにこういうことをきめられた法律がございますか。
これが福祉、公用に供することができるといつて、これは何でも福祉だ公共の用だというようなことで、一つの府縣の知事の命令によつて當該官吏が勝手に人の家にはいつて物資の收用をする權利があつたならば、人權いずれにありやとわれわれ考えざるを得ないのであります。
あるいは法規の制限に違反しまして、多額の前渡金を當該官吏が手に入れまして、これが經費の使用につきまして、はなはだ放漫に流れるということも相當起つたのであります。これらもなお十分に警戒いたしまして、戰爭竝びに戰爭直後の弊風を一掃しなければならぬかと努めておる次第であります。大體戰時中竝びに戰後、また今日とつております檢査に關する方針等を申し上げました。